【全国初】生成AIで芸能人のわいせつ画像を販売し逮捕|どこからが違法?刑法175条とAIポルノの境界線を解説

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2025年10月16日、生成AIで女性芸能人や知人女性の顔をもとにわいせつ画像や動画を作成・販売したとして、秋田市と京都市で2人の男性が相次いで逮捕されました。

いずれも「無修正の性的画像をAIで生成し、インターネット上で公開していた」点が共通しており、刑法175条(わいせつ物頒布等の罪)が適用された全国初の事例として注目を集めています。

近年、AIの発達によって誰でも簡単にリアルな人物画像を生成できるようになりました。その一方で、「AIで作った性的な画像はどこまでがセーフ?」「自分の作品は違法にならない?」と不安に思う人も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、今回の摘発の概要と刑法175条の適用範囲をもとに、生成AIによるわいせつ表現がどこから違法となるのかをわかりやすく解説します。また、合法とされるAI作品との違いや、今後の法整備の方向性についても整理します。

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目次
  1. 芸能人や知人の「生成AIわいせつ画像」で同日2件の摘発!
  2. 生成AIの性的画像・動画はどこからが違法?刑法175条の判断基準
  3. 女性芸能人の生成AIのわいせつ物販売による逮捕は「全国初」?
  4. 実はAIエロが静かなブーム?法の境界線は?
  5. ChatGPTの性的表現解禁と倫理の揺らぎ
  6. 生成AIエロ・アダルトの今後の課題と展望
  7. よくある質問(FAQ)
  8. まとめ|AI時代の「わいせつ表現」と責任の線引き
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芸能人や知人の「生成AIわいせつ画像」で同日2件の摘発!

2025年10月16日、生成AIを使ってわいせつな画像や動画を作成・販売したとして、国内で2件の逮捕が相次ぎました。同じ日に別々の場所でAI関連の摘発が行われたのは極めて珍しく、どちらのケースも実在人物をモデルにした無修正のわいせつ表現が共通点です。

ここでは、それぞれの生成AIわいせつ画像事件について詳しく見ていきます。

芸能人262人を模したAIポルノ販売事件(秋田市の会社員・31歳)

秋田市に住む31歳の会社員の男性は、生成AIを使って女性芸能人やアイドルなど262人の顔を学習させ、わいせつ画像を約2万枚作成していたとされています。生成された画像は無修正の状態でSNSや有料サイトを通じて販売され、購入者は「芸能人の指名」や「ポーズの指定」を行うことができました。

警察によると、男性は約120万円を売り上げており、わいせつ電磁的記録媒体陳列罪(刑法175条)の疑いで逮捕されました。取り調べによると容疑者は「小遣い稼ぎのつもりだった」「奨学金を返済するために始めた」と供述していると報じられています。

逮捕の根拠となったのは、無修正のわいせつ画像を公開・販売していた点です。実在する芸能人の顔をもとにしていたことは、刑法175条の適用に直接関係する要素ではありません。しかし、この事件は「全国初の芸能人のAIポルノ画像をめぐる摘発」として報じられ、社会的な注目を集めるきっかけとなっています。

知人女性の顔を使ったAIわいせつ動画作成事件

兵庫県姫路市に住む20代の男性は、知人女性の顔写真をもとに生成AIを使って無修正のわいせつ動画を作成し、SNSに投稿したとして逮捕されました。動画はフェイススワップ形式で、実在する女性の顔を別人の身体映像に合成しており、被害女性本人が発見して警察に相談したと報じられています。

警察は、作成した動画が不特定多数に閲覧できる状態にあったことから、わいせつ電磁的記録媒体陳列罪(刑法175条)にあたると判断しました。また、被害女性が実在の人物であった点も、プライバシー侵害や名誉毀損の観点から問題視されています。

今回の逮捕は、生成AIを用いて「実在の知人」をモデルにしたわいせつ動画を作成・公開した点で特徴的です。本人の同意を得ない性的コンテンツの生成は、法的にも倫理的にも重大な問題を含んでおり、今後のAI規制議論における重要な事例の一つになると考えられます。

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生成AIの性的画像・動画はどこからが違法?刑法175条の判断基準

生成AIを使って性的な画像や動画を作る行為が、どの時点で「違法」とされるのかは、多くの人が気になるポイントです。
日本では、わいせつ物の取り扱いを規制する刑法175条が、その判断の基準になります。
この法律はインターネットやAIが存在しなかった時代に制定されましたが、現在ではデジタルやAIによる生成物にも適用されると解釈されています。
ここでは、刑法175条が定める内容と、「わいせつ」と判断される基準について整理します。

刑法175条が規定する「わいせつ物頒布等の罪」

刑法175条では、わいせつな内容のものを他人に見せたり、配布したりする行為を禁止しています。

「わいせつな文書、図画、電磁的記録等を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処する。」

構成要件は次の二つです。

  1. 内容がわいせつであること
  2. それを他人に見せる(頒布・公然陳列)行為をしたこと

この2点を満たすと、AIで作成したものであっても刑法175条の対象となる可能性があります。

「わいせつ性」の判断基準(チャタレー事件)

「わいせつ」とは何を指すのかについては、最高裁昭和26年5月10日のいわゆるチャタレー事件判決が基準とされています。

「徒らに性欲を興奮又は刺激し、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」

この定義に基づくと、次のような表現はわいせつ物と判断されやすいとされています。

  • 性器の無修正描写
  • 性行為を具体的に表現した画像・動画

この判断基準は、後の判例(最高裁昭和32年3月13日判決、東京高裁平成13年7月16日決定など)でも踏襲されています。

補足解説:なぜ小説の判例が画像や動画の基準にもなっているの?

チャタレー事件は、小説『チャタレー夫人の恋人』がわいせつかどうかを争った裁判です。この事件で最高裁が示した「わいせつ性の定義」は、媒体を問わない一般的な基準として確立されました。

刑法175条では「文書、図画、その他の物」と規定しており、表現の手段を限定していません。そのため、裁判所はこの判例の基準を小説だけでなく、映画、写真、インターネット画像、AI生成物などにも適用しています。

つまり、チャタレー事件は“わいせつとは何か”を初めて明確に示した基準であり、現代のAIポルノ問題においても、その枠組みがいまだに生き続けているのです。

「頒布・公然陳列」とはどんな行為か

刑法175条では、他人にわいせつな内容を見せる行為として「頒布」と「公然陳列」が定められています。

  • 頒布:不特定または多数の人にわいせつな物を渡すこと。販売・配布・共有など、有償・無償は問いません。
  • 公然陳列:不特定多数が閲覧できる状態にすること。インターネット上での投稿や販売ページの公開もこれに含まれます。

そのため、生成AIで作ったわいせつ画像や動画をSNSやサイトに投稿した時点で、公然陳列にあたる可能性があります。

「実在人物モデル」は構成要件ではないが“加重リスク”

刑法175条は、実在・架空を問わず適用されます。つまり、AIが作った人物であっても、内容がわいせつであれば違法となる可能性があります。

さらに、実在の人物をモデルにして生成した場合は、別の法的リスクが加わります。具体的には、次のような罪が併合的に成立するおそれがあります。

  • 名誉毀損罪(刑法230条)
  • 肖像権侵害(民法709条)
  • 児童ポルノ禁止法違反(未成年を想起させる場合)

このため、「無修正」「公開」「実在人物モデル」という三つの条件が重なる場合、法的にも社会的にも最もリスクの高い構成といえます。

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女性芸能人の生成AIのわいせつ物販売による逮捕は「全国初」?

今回の2件の逮捕は、「生成AIによるわいせつ物の摘発」として大きな注目を集めました。一部の報道では「全国初の事例」と紹介されていますが、過去にもAIを使ったわいせつ物の販売で検挙されたケースは存在します。

では、今回の摘発はどの点が新しく、どのような位置づけにあるのでしょうか。ここでは、これまでの事例と比較しながら整理します。

2025年4月のAIポスター販売事件

2025年4月、男女4人が生成AIを使って女性の裸の画像を作成し、それをポスターとして販売していたとして逮捕されました。この事件は「生成AIを使ったわいせつ物頒布として国内初」と報道され、当時大きな話題となりました。

生成された画像は紙に印刷されたポスターとして販売されており、デジタルデータではなく物理的な形式での頒布が特徴でした。つまり、AIを使った点では共通しているものの、今回の事件とは媒体や流通経路が異なります。

今回の事件が持つ新しさ

今回の2件の摘発が注目を集めた理由は、芸能人など実在の人物をモデルにしたディープフェイクとして、全国で初めて立件された点にあります。また、SNSや有料サイトを通じてAI生成の画像や動画を配信・販売していた点で、これまでのAI関連事件とは性質が異なります。

従来の生成AIをめぐる摘発は、ポスターなど物理的な頒布を中心としていました。

それに対し今回は、デジタル空間での拡散と収益化を伴っていた点が特徴です。わいせつ物の頒布を禁じる刑法175条の適用に加えて、実在人物の名誉毀損や肖像権侵害など、別の法的リスクが同時に問われる可能性もあります。

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実はAIエロが静かなブーム?法の境界線は?

いま、生成AIを使って作られた「AIエロ」コンテンツが静かに広がりを見せています。FANZAなどの大手サイトでもAI生成の成人向け作品が販売され、「AI女優」や「AIグラビア」といった新しいジャンルが登場しています。

実在人物を使わず、AIだけで完結する“合法的なアダルト創作”も増えていますが、一方で、作り方や公開方法によっては刑法175条に抵触するケースもあります。

ここでは、合法と違法を分ける境界線について整理します。

合法とされるAIエロ作品の特徴

現在、FANZAなど国内の大手プラットフォームでもAI生成の成人向け作品が多数販売されています。これらの作品が違法とされていないのは、刑法175条が禁じている「わいせつ物」には該当しないと判断されるためです。

たとえば、モザイク処理などで性器描写を修正している場合や、登場人物が実在しない架空のAIキャラクターである場合は、刑法上の問題はありません。また、販売プラットフォーム側が年齢制限を設けているため、法的リスクを避ける仕組みが整っています。

つまり、実在人物をモデルにせず、性描写が過激すぎない範囲で制作・販売されるAIエロ作品は、現行法のもとでは合法とされています。

AIポルノ市場は“グレーゾーン”のまま拡大中

AIを使って生成されたアダルトコンテンツそのものは、現行の刑法では違法とされていません。モザイク処理などが施され、性器の無修正描写がなければ、通常のAVや二次元作品と同じく「わいせつ物」には該当しないと考えられています。

では、なぜ「AIエロ=グレーゾーン」と言われるのでしょうか。その本質的な問題は、“表現内容の過激さ”ではなく、“実在人物の権利や同意の扱い”にあります。

今回の事例では、「モザイク処理がなされていないわいせつ物」であったことが逮捕要件につながったとみられます。しかし、社会的により深刻なのは、芸能人や一般人の顔をAIに学習させ、本人の同意なく性的な画像を生成・公開する行為です。こうしたケースでは、わいせつ物頒布罪に当たらなくても、名誉毀損や肖像権侵害といった他の法律に抵触する可能性があります。

また、現行の法律には「AIによる生成物」に特化した規定が存在していません。そのため、被害者がどの法律で救済を求められるのかが明確でないのも現状です。

つまり、AIエロが“グレー”とされるのは、わいせつ性の有無というよりも、実在人物の権利がどこまで保護されるかという法の空白にあるといえるでしょう。

AI女優の時代が来る?新たな“産業”としての展開

AI技術の進化によって、いまや人間と見分けがつかないほどリアルな人物が生成できるようになりました。肌の質感や表情、動きまで精密に再現できることから、実はアダルト分野でも「AI女優」や「AIタレント」と呼ばれる存在が次々に登場しています。

すでに一部のプラットフォームでは、AIキャラクターを主役にしたシリーズ作品が販売され、特定のファン層を獲得するなど、新たな“AIスター産業”が形を取り始めています。こうしたAIキャラクターは、スキャンダルや契約トラブルと無縁であり、制作コストも抑えられるため、企業やクリエイターにとって魅力的なコンテンツ資産といえます。将来的には、AI女優がランキング上位を占める時代が訪れる可能性もあります。

一方で、AIが人間の「代替」となることに対して、表現の自由と倫理の境界をどう定義するかという新たな課題も浮かび上がっています。AIによる創作が広がる中で、私たちは“誰が作り、誰が演じ、誰が責任を負うのか”という問いに向き合う時期に来ているのかもしれません。

合法と違法の明確な分岐点

これまで解説したように、AIを使ったアダルト表現がすべて違法になるわけではありません。問題となるのは、その内容や公開方法、そしてモデルとなる人物の扱い方です。

以下の表は、刑法175条を中心に、現行制度で「違法」と「合法」の境界を整理したものです。

項目違法(刑法175条の可能性)合法(現行制度下)
性描写無修正・性器描写ありモザイク処理・修正版
モデル実在人物・著名人架空・AIキャラ
行為公開・販売個人利用・年齢制限販売
法的評価わいせつ物頒布罪+名誉毀損の可能性合法的創作物

つまり、AIエロの違法性は「どんな内容を、どのように扱うか」で大きく変わります。無修正であったり、実在人物をモデルにして公開・販売する行為は明確にリスクが高くなります。一方、修正版かつ架空のキャラクターを用い、年齢制限のある環境で販売・視聴される作品は、現行法では合法的な創作物として扱われています。

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ChatGPTの性的表現解禁と倫理の揺らぎ

2025年10月、ChatGPTのコンテンツ方針をめぐって世界的な議論が巻き起こりました。AIの「創作の自由」をどこまで認めるかという問題は、生成AIが社会に浸透するほどに避けて通れないテーマです。その直後に日本でAIポルノの摘発が相次いだこともあり、テクノロジーと倫理の関係が改めて問われる出来事となりました。

サム・アルトマンCEO「われわれは道徳警察ではない」

2025年10月15日、OpenAIのサム・アルトマンCEOはX(旧Twitter)上で、ChatGPTの性的表現に関する方針を一部緩和する可能性を示唆しました。賛否両論のさまざまな議論が行われる中、アルトマン氏は「われわれは道徳警察ではない」と述べ、AIが扱う表現の自由について強い姿勢を示しています。

この発言をきっかけに、性的表現をどこまでAIが担うべきか、そしてユーザー側の責任をどう定義するかをめぐってさらに議論が活発化しました。

そして偶然にも翌16日には、AIポルノ生成に関する逮捕報道が複数件報じられ、AIと倫理をめぐる二つのニュースが対照的に並ぶ形となりました。

ChatGPTの性的表現解禁については以下の記事もご覧ください。

「創作の自由」と「公開の責任」

AIによる創作活動そのものは自由です。しかし、生成物を公開・販売する段階で法的責任が発生します。たとえAIが自動的に生成した内容であっても、最終的な出力を共有・頒布するのは人間であり、責任の所在は明確です。

そうした観点から、AIによる創作の自由を守る一方で、AIでの被害を防ぐためのルールづくりが求められています。今後は、AIが扱う性的表現に関しても、法規制より先に倫理ガイドラインや利用ポリシーの整備が重要になるでしょう。AI時代の「自由と制約」のバランスをどう取るかが、次の大きな課題です。

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生成AIエロ・アダルトの今後の課題と展望

生成AIによるアダルトコンテンツは、技術革新とともに新たな社会的課題を生み出しています。法整備が追いつかない中で、表現の自由・倫理・権利保護のバランスをどう取るかが問われています。海外ではすでに厳しい法的判断が示されており、日本でも同様の議論が避けられない段階に入っています。

海外ではAIポルノも刑罰対象

海外では、AIポルノに対して法的な規制が強化されつつあります。

たとえば米国では、未成年の写真をAIで性的に改変した精神科医に禁錮40年が言い渡されるなど(FBI報告)、生成AIを用いた犯罪に対して実刑が科される事例が増えています。このケースでは、「AI生成であっても、被害者が実在する場合は犯罪」と明確に認定されました。

欧州でも、ディープフェイク規制の一環として、性的なAI生成物の取り締まりを強化する動きが広がっています。

日本で今後議論が進む3つの焦点

日本では、AI生成物に関する包括的な法律がまだ整っておらず、現状は既存の刑法や民法を適用して対応しています。しかし、AIによるわいせつ表現や実在人物の利用が社会問題化する中で、今後は法的・倫理的な議論が本格化するとみられます。特に、以下の3つの論点は早急な検討が求められています。

  1. AI生成物に対する法的定義の明確化
    AIによる創作物が「著作物」なのか、それとも「プログラムの出力」なのかという法的整理が必要です。AI生成のアダルトコンテンツがわいせつ物や名誉毀損の対象となる場合、どのように責任を問うかを明確にする必要があります。
  2. 名誉毀損・肖像権侵害の新たな判断基準
    実在人物の顔を用いたAI生成画像は、既存の名誉毀損・肖像権の概念では十分に対応できないケースがあります。本人の同意のない性的利用をどう定義し、どこからが「人格権の侵害」とみなすのかが今後の焦点です。
  3. プラットフォーム運営者の責任範囲
    SNSや画像生成サイトなど、AI生成物を共有・販売できる場を提供する事業者がどこまで責任を負うべきかも大きな課題です。現在は自主規制や通報システムに依存しており、法的な義務としての対応はまだ限定的です。

これらの課題に共通するのは、「技術の進化が法律を追い越している」という現実です。AIが創作の主役になる時代において、倫理と法の両面で新たな枠組みを構築することが求められています。

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よくある質問(FAQ)

生成AIとアダルト表現の関係は、日々変化しています。「これは違法?」「どこまでがセーフ?」と感じる方も多いでしょう。ここでは、よくある疑問を整理しながら、現行法の考え方をわかりやすく解説します。

Q1. 生成AIで作ったわいせつ画像を「自分だけで見る」のは違法ですか?

自分の端末内で生成し、他人に見せたり公開しない限りは処罰の対象にはなりません。刑法175条が規制するのは「頒布」「公然陳列」など他者への提供行為であり、私的利用の範囲であれば違法とはされていません。

Q2. 実在しないキャラクターのAIポルノは合法ですか?

はい。実在人物をモデルにせず、性器が修正された架空キャラクターであれば刑法175条の対象外です。ただし、販売時には年齢制限やガイドラインの遵守が必要です。

Q3. 実在の芸能人に似せたAIヌードを作ると犯罪になりますか?

本人の同意がないまま作成・公開した場合、名誉毀損や肖像権侵害にあたる可能性があります。特に、性的な内容であれば社会的評価を損なう行為として刑事・民事の両面で問題となります。

Q4. SNSにAIで作った性的画像を投稿するとどうなりますか?

不特定多数が閲覧できる状態に置くと「公然陳列」にあたり、刑法175条の対象となる可能性があります。成人向け作品であっても、年齢制限やモザイク処理がない場合は違法と判断されることがあります。

Q5. ChatGPTなどで性的な文章を生成するのは違法ですか?

文章表現だけでは、一般的に刑法175条の「わいせつ物」には該当しません。ただし、特定の人物を性的に描写する場合は名誉毀損やプライバシー侵害のリスクがあります。

Q6. 海外ではAIポルノはどのように扱われていますか?

米国や欧州では、実在人物を性的に改変する行為を明確に犯罪とする州・国が増えています。特に、未成年を題材にしたAIポルノは実刑判決が下されるケースもあります。

Q7. 今後、日本でAIに関する新しい法律ができる可能性はありますか?

あります。現行法ではAI生成物に特化した条文がなく、名誉毀損や肖像権侵害など既存法で対応しています。今後、AIディープフェイクや生成物の責任を扱う新法の制定が議論されるとみられます。

Q8. AIクリエイターが法的リスクを避けるために注意すべき点は?

実在人物をモデルにしない、無修正表現を避ける、年齢制限を設けた販売を行うことが基本です。また、利用規約に反しない範囲で作品を公開し、他者の権利を侵害しないことが重要です。

Q9. 今回の逮捕は「全国初」の摘発と言えるのでしょうか?

「生成AIで作成した著名人のわいせつ画像を販売した事例」としては全国初の摘発です。ただし、AI生成物のわいせつ頒布事件自体は2025年4月にも発生しており、“初の芸能人ディープフェイク摘発”という位置づけになります。

Q10. 研究や学習目的でAIわいせつ画像を生成・保存するのは合法ですか?

学術研究などの非公開利用であれば直ちに違法とはなりません。ただし、研究名目であっても第三者に提供・公開すれば刑法175条の適用対象となるため、慎重な管理が求められます。

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まとめ|AI時代の「わいせつ表現」と責任の線引き

今回は、生成AIによるわいせつ画像の摘発を通して、「AI時代のわいせつ表現と責任の線引き」について解説しました。

生成AIによる創作そのものは自由ですが、無修正の性的描写を公開・販売すれば刑法175条に抵触する可能性があります。さらに、実在人物をモデルにした場合は、名誉毀損や肖像権侵害など、別の法律による責任を問われるおそれもあります。

一方で、修正版や架空キャラクターを用いたAI作品は、現行法のもとでは合法的に扱われています。事実、生成AIのAV作品は数多く販売されていて、AIAV女優という存在も認知されつつあります。

今回の摘発は「実在人物を対象にしたディープフェイク摘発として全国初」のケースであり、社会的にも大きな節目といえるでしょう。AI技術の進歩が続く中で、「作る自由」と「見せる責任」をどう両立させるかが、今後の重要な課題になっていきます。

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